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著名商標(biāo)(原文「馳名商標(biāo)」)は「名聲」を備える必要があるか否か?商標(biāo)代理組織及び代理人の資格審査を復(fù)活すべきか否か?商標(biāo)と商號との抵觸は商標(biāo)法と不正競爭防止法といずれの枠組みに入れるべきか?9月1日に青海省西寧市で開催された2010中國商標(biāo)年次総會(huì)の國際商標(biāo)法律実務(wù)フォーラムによると、今の商標(biāo)権確定手続が複雑であること等の課題に対応するため、各方面の意見を広く求めた上で、第3次商標(biāo)法改正の作業(yè)が著実に進(jìn)められているという。
複數(shù)の段階で挑戦に臨む
「商標(biāo)権確定手続の複雑さは商標(biāo)登録の周期の長期化を招く。悪意の出願(yuàn)の取締り、異議の運(yùn)用性は速やかに向上すべきである。商標(biāo)権侵害行為の処罰力と社會(huì)経済の発展とが合わなくなっている。商標(biāo)登録手続と國際慣例とになお差がある?!箛夜ど绦姓芾砭t局商標(biāo)局(以下、「商標(biāo)局」という)の趙剛副局長が、現(xiàn)行の商標(biāo)法が多くの挑戦に臨んでいることを率直に述べた。
商標(biāo)法は新しい中國の知的財(cái)産権分野の最初の法律として、1982年8月23日に採択された。1983年3月1日に施行され、商標(biāo)法は登録商標(biāo)専用権を保護(hù)し、且つ、中國の経済発展を促進(jìn)するため、重要な役割を果たしている。1993年と2001年の2回の改正を経て、「役務(wù)商標(biāo)の登録及び保護(hù)」、「商標(biāo)権侵害行為に対する摘発力の強(qiáng)化」、「商標(biāo)権の主體及び客體の範(fàn)囲の拡張」、「地理的表示の商標(biāo)保護(hù)體系への取入れの明確化」、「著名商標(biāo)の保護(hù)の明確化」等の內(nèi)容の改正も時(shí)代と共に発展した。しかしながら、世界貿(mào)易機(jī)関に加盟してから経済社會(huì)が急速に発展したのに伴い、現(xiàn)行の商標(biāo)法に多くの課題が見えてきた。
中國の社會(huì)経済発展のニーズに適応するため、2003年前半、國家工商行政管理総局が第3次商標(biāo)法改正作業(yè)を開始した。第3次商標(biāo)法改正の目的には、商標(biāo)権確定手続の簡略化及び整備、商標(biāo)専用権及び地理的表示に対する保護(hù)の強(qiáng)化、著名商標(biāo)の認(rèn)定及び保護(hù)の規(guī)範(fàn)化、商標(biāo)代理行為に対する監(jiān)督の強(qiáng)化、商標(biāo)出願(yuàn)人へのより良いサービスの提供、商標(biāo)法の國際水準(zhǔn)達(dá)成等が含まれるという。
審議稿の意見募集
7年近くの検討論証を経て、2009年11月18日に商標(biāo)法(改正審議稿)は正式に國務(wù)院の審議に提出された。
「審議稿を62の中央機(jī)関、32の地方政府、10箇所の人民法院、15社の有名企業(yè)、7つの國內(nèi)外の関連協(xié)會(huì)、14名の専門家及び學(xué)者並びに世界知的所有権機(jī)関、米國特許商標(biāo)庁、EU商標(biāo)局及び日本特許庁等の144の機(jī)関へ送り意見を求めた。」國務(wù)院法制弁公室教育科學(xué)文化衛(wèi)生法制司(司=局)の劉暁霞副司長が、審議稿は広く意見を求め、2010年5月末現(xiàn)在、119通の返信意見を受け取り、意見の仮編集はは15萬字余りになったと述べた。
劉暁霞副司長が例を挙げて次のように述べた。意見を求める過程で、異議の手続の簡略化等の面で論爭が起きた。例えば、審議稿では、商標(biāo)異議申立人の資格を「既存権利者又は利害関係人」に限定し、商標(biāo)の絶対的理由を異議申立理由から除外し、また、商標(biāo)評審委員會(huì)(審判部)が審理、異議手続の前置等につき責(zé)任を負(fù)っている。
多くの優(yōu)れた點(diǎn)が期待される
趙剛副局長は次のように説明した。商標(biāo)権利定手続を簡略化及び整備するため、商標(biāo)法(改正審議稿)は、商標(biāo)の評議審査に異議がある場合については、直接に商標(biāo)評審委員會(huì)の裁定に回してよく、商標(biāo)局を通す必要がなく、したがって、手続が簡略化されるよう提案している。
悪意の商標(biāo)登録出願(yuàn)の制止制度を整備するため、審議稿は、商標(biāo)登録の出願(yuàn)が信義誠実の原則を遵守すべきであることを総則で強(qiáng)調(diào)したほか、同時(shí)に、他人が先に登録し、強(qiáng)い顕著性及び一定の影響のある商標(biāo)を悪意で剽竊して、非類似商品において登録する行為を禁止しており、これは著名商標(biāo)に対する保護(hù)のさらなる強(qiáng)化が期待されることも意味している。
これと同時(shí)に、商標(biāo)専用権の保護(hù)力及び行政の監(jiān)督管理力の強(qiáng)化の面でも、審議稿は多くの點(diǎn)で注目される。地方の工商行政管理部門がその管轄區(qū)の商標(biāo)管理業(yè)務(wù)につき責(zé)任を負(fù)うべき旨が明確化され、現(xiàn)行の商標(biāo)法実施條例及び人民法院が司法解釈所定の侵害行為を法的レベルまで高め、複數(shù)回の侵害行為に対して厳重な処罰をすることも示されている。
また、審議稿で改正された主な內(nèi)容には、さらに地理的表示に対する保護(hù)力の強(qiáng)化、商標(biāo)代理行為に対する監(jiān)督管理の強(qiáng)化、商標(biāo)と企業(yè)商號との抵觸の解決メカニズムの整備等が含まれている。(知識(shí)産権報(bào) 張海志)
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